福岡で環境計量証明、ダクトクリーニング、 各種点検・検査のことなら有限会社日研にお任せください

092-572-5826
お問い合わせ
  • 大気汚染防止法に基づく煤煙量等の測定

    計量証明事業登録 福岡県 第46号

    ボイラー、冷温水発生機、発電機等の 排ガスの測定、分析を行っています。

    【測定項目】
    ダスト(ばいじん)濃度
    硫黄酸化物(Sox)濃度
    窒素酸化物(Nox)濃度
    塩化水素(Hcl)濃度
    その他

    煤煙測定(排ガス測定)

    大気汚染防止法に基づく、ボイラー・吸収式冷温水発生機・発電機等の排ガス測定を行います。煙突から出る煤塵・窒素酸化物・硫黄酸化物の測定から、分析・報告書の作成まで私達が一括で代行します。

    測定義務

    大気汚染防止法で年2回の測定が義務づけられている主なものを下記に示します。

    1. 燃料の燃焼能力が50ℓ/h(重油換算)以上のボイラーや吸収式冷温水発生機。
    2. 燃料の燃焼能力が50ℓ/h(重油換算)以上の発電機(ディーゼル機関)。
    3. 燃料の燃焼能力が35ℓ/h(重油換算)以上の発電機(ガス機関)。
    4. 火格子面積が2㎡以上または焼却能力が200kg/h以上の廃棄物焼却炉。
    5. 火格子面積が1㎡以上または燃料の燃焼能力が50ℓ/h(重油換算)以上または変圧器の定格容量が200kVA以上の乾燥炉。

    煤煙測定(排ガス測定)の流れ

    ※の付いた採取項目は燃料の種類、機械の規模により変わります。

    測定のようす

    大気汚染防止法とは

    工場や事業場からのばい煙などの排出を規制することにより、大気汚染を防止し、
    国民の健康を保護し、生活環境を保全する目的で定められた法律です。
    規制対象となる施設は、種類や規模等により測定回数、測定項目、排出基準が定められています。