大気汚染防止法に基づく煤煙量等の測定
計量証明事業登録 福岡県 第46号

ボイラー、冷温水発生機、発電機等の
排ガスの測定、分析を行っています。
【測定項目】
ダスト(ばいじん)濃度
硫黄酸化物(Sox)濃度
窒素酸化物(Nox)濃度
塩化水素(Hcl)濃度
その他
【測定項目】
ダスト(ばいじん)濃度
硫黄酸化物(Sox)濃度
窒素酸化物(Nox)濃度
塩化水素(Hcl)濃度
その他
煤煙測定(排ガス測定)
大気汚染防止法に基づく、ボイラー・吸収式冷温水発生機・発電機等の排ガス測定を行います。煙突から出る煤塵・窒素酸化物・硫黄酸化物の測定から、分析・報告書の作成まで私達が一括で代行します。
測定義務
大気汚染防止法で年2回の測定が義務づけられている主なものを下記に示します。
- 燃料の燃焼能力が50ℓ/h(重油換算)以上のボイラーや吸収式冷温水発生機。
- 燃料の燃焼能力が50ℓ/h(重油換算)以上の発電機(ディーゼル機関)。
- 燃料の燃焼能力が35ℓ/h(重油換算)以上の発電機(ガス機関)。
- 火格子面積が2㎡以上または焼却能力が200kg/h以上の廃棄物焼却炉。
- 火格子面積が1㎡以上または燃料の燃焼能力が50ℓ/h(重油換算)以上または変圧器の定格容量が200kVA以上の乾燥炉。
煤煙測定(排ガス測定)の流れ

※の付いた採取項目は燃料の種類、機械の規模により変わります。
測定のようす
大気汚染防止法とは
工場や事業場からのばい煙などの排出を規制することにより、大気汚染を防止し、
国民の健康を保護し、生活環境を保全する目的で定められた法律です。
規制対象となる施設は、種類や規模等により測定回数、測定項目、排出基準が定められています。