受動喫煙対策を強化するために健康増進法が改正され、2020年4月までに段階的に施行されます。
学校や病院、行政機関では原則敷地内禁煙となります。
飲食店、商業施設、オフィス棟では下記条件を満たす事で屋内に「喫煙専用室」を設置することが可能です。
<喫煙専用室の設置条件>
- 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
- タバコの煙が漏れないように壁、天井等によって区画
- タバコの煙を屋外に排気
<罰則>
「喫煙専用室」が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円の過料を科す
有限会社日研では、「風速測定」等の実施が可能ですので、お気軽にご相談下さい。
ご不明な点、お問い合わせは
(有)日研 TEL:092-572-5826
FAX:092-572-5915
担当:佐々木