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  • 2019.10.24

    カテゴリー:新着情報

    健康増進法改正にともなう喫煙専用室の風速測定のご提案

    受動喫煙対策を強化するために健康増進法が改正され、2020年4月までに段階的に施行されます。
    学校や病院、行政機関では原則敷地内禁煙となります。
    飲食店、商業施設、オフィス棟では下記条件を満たす事で屋内に「喫煙専用室」を設置することが可能です。

    <喫煙専用室の設置条件>

    1. 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
    2. タバコの煙が漏れないように壁、天井等によって区画
    3. タバコの煙を屋外に排気

    <罰則>

    「喫煙専用室」が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円の過料を科す

    有限会社日研では、「風速測定」等の実施が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

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    担当:佐々木